浄化槽点検
Checking
汚水を処理する浄化槽は定期的なメンテナンスが必要です
浄化槽は機種や大きさによって点検回数に違いはありますが、各装置の点検を定期的に行うことで浄化槽内部の汚れ具合を確認しつつ、故障を防ぐことにもつながります。浄化槽の点検はハイ・スメロン東海にお任せください。
浄化槽の種類
Lineup
単独処理浄化槽
トイレの汚水のみを処理する浄化槽
弊社は現在数が少なくなってきた単独処理浄化槽点検の手配も対応可能です。定められた除去率と濃度に調整し、水質汚染を防ぎます。
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合併処理浄化槽
生活雑排水全般を処理する浄化槽
合併処理浄化槽は生活雑排水全般を処理する浄化槽です。固形物の排除と有機物の分解処理を2サイクル行い、浄化槽の機能を保ちます。
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単独処理浄化槽の保守点検回数
Number of Inspections
項目
テキスト
処理方式
浄化槽の種類 (法律により定められた点検回数)
全ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽 (3ヶ月に1回以上/年間4回以上)
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 (2ヶ月に1回以上/年間6回以上)
処理対象人員が301人以上の浄化槽 (1ヶ月に1回以上/年間12回以上)
分離接触ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽 (4ヶ月に1回以上/年間3回以上)
分離ばっ気方式
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 (3ヶ月に1回以上/年間4回以上)
単純ばっ気方式
処理対象人員が301人以上の浄化槽 (2ヶ月に1回以上/年間6回以上)
散水ろ床方式・平面
酸化床方式または地下
砂ろ過方式
(6ヶ月に1回以上/年間2回以上)
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合併処理浄化槽の保守点検回数
Number of Inspections
項目
テキスト
処理方式
浄化槽の種類 (法律により定められた点検回数)
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
処理対象人員が20人以下の浄化槽 (4ヶ月に1回以上/年間3回以上)
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 (3ヶ月に1回以上/年間4回以上)
活性汚泥方式
(1週間に1回以上/年間52回以上)
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
①砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽
(1週間に1回以上/年間52回以上)
②スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽
(2週間に1回以上/年間26回以上)
③①および②に掲げる浄化槽以外の浄化槽 (3ヶ月に1回以上/年間4回以上)
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浄化槽の法定検査
Inspection
タイトルを入力してください
サブタイトルを入力してください
テキストの例です。ここをクリックしてクリックしてテキストを編集してください。テキストの例です。ここをクリックしてクリックしてテキストを編集してください。
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年に1回の法廷検査(11条検査)を受ける義務
設置した浄化槽の機能が適切に維持されつつ、管理されているかどうかをチェックしなければなりません。
汚染された排水を出さないためにも静岡県が指定する検査機関へ依頼し、環境汚染を防ぎましょう。
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タイトルを入力してください
サブタイトルを入力してください
テキストを入力してください。テキストを入力してください。テキストを入力してください。テキストを入力してください。
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設置後の水質検査
7条検査
浄化槽を設置した時に、その設備や装置が機能しているかを検査し、欠陥があればすぐに修理します。使用開始後、3~8ヶ月の間に1回行い
ます。
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定期検査
11条検査
保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、放流水が汚れていないかを検査します。7条検査を行った翌年から毎年1回行います。
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よくある質問
FAQ
Q
質問です
A
答えです
Q
料金について教えてください
A
費用に関しては浄化槽の種類や大きさ、お住まいの人数で異なってしまうため、まずは一度お問い合わせください。また点検料金に含まれる主な業務としては消毒薬剤・バクテリア・浄化促進剤などの薬剤費・水質検査費・機器整備・保健所への書類提出代行・浄化槽系の排水つまり処置(排水管不良や業務使用別)になります。
Q
浄化槽の点検はなぜ必要なのですか?
A
浄化槽は微生物の働きで汚れを処理するので、微生物が働きやすい環境を保つ必要があり、バクテリアや薬品などで定期的に整備しないと正常に浄化機能が働きません。また定期的な点検を行わないと、沈殿物や浮遊物の溜まりが早くなり、汲取り回数が多くなったり、悪臭の発生、ハエ、害虫の発生などで、ご近所に迷惑をかけてしまう場合があります。その他にも浄化槽がつまったり、故障、修理などの負担が増えてしまうこともある為、定期的な点検が義務付けられています。また定期点検を怠り、法律で定められています保健所の立入検査を受けていない場合、浄化槽維持管理義務違反になってしまいます。
Q
毎年清掃していても、保守点検は必要ですか?
A
浄化槽本来の性能を保つためには、定期的な「清掃」と「保守点検」の両方が必要です。
Q
最近、トイレのつまりが気になっているのですが…。
A
お電話をいただけましたら、無料で現地確認及び対処方法を提案いたします。
Q
法定検査と保守点検は、どう違いますか?
A
保守点検とは、浄化槽に異常や故障などがないかを確認し、浄化槽の機能を維持するために行ないます。
保守点検は、浄化槽管理士の国家資格を有する保守点検業者に依頼することができます。
対して法定検査は、浄化槽の管理者が保守点検や清掃を適正に行っているかを都道府県指定の機関が検査することで、浄化槽の状態を総合的に確認します。
Q
清掃も保守点検も定期的に行っていますが、それでも法定検査が必要なのですか?
A
法定検査は、都道府県が指定した検査機関が清掃と保守点検の適正さなどを中立的な立場から診断するものです。
管理・清掃が不十分である場合は浄化槽の機能が低下してしまうため、第三者機関の診断が必要なのです。
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お問い合わせ
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お見積もりは無料です。
Tel.
055-986-5091
[営業時間] 9:00~17:30
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